預金利息と国税

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普段、銀行の預金に利息として振り込まれる額は、実際の利息から20%の額が差し引かれた後の金額になっています。これは預金利息に国税15%、地方税5%が併せて控除されているためであり、このように利息に税金を課すことは税法によって定められています。これは一般に銀行預金を利用する際にはほとんど気にする必要のないことですが、企業において総務などの役職に付いた場合、このような税金の差し引きも厳密に仕訳しなければなりません。また預金額が大きい場合にも税金の影響が出てくるので、預金利息と国税・地方税の関係を知っておくといいでしょう。簡単に例を出すと、純粋な利息が100円発生した場合、この預金利息に国税が15%、地方税が5%課せられます。すると実際に銀行の預金に振り込まれる額は、合計20%を差し引いた80円になるわけです。実際に通帳を見ても80円の利息が振り込まれたことしか分かりませんから、普段はこのような預金利息と税金の関係を意識することはありません。

預金利息と国税、地方税

もし預金利息に国税・地方税がどれだけ課せられているか知りたいのであれば、大まかな額は計算で算出することが可能です。元々の利息を「1」とすれば、実際に利息として振り込まれた金額は「0.8」となるので、(振り込まれた金額)÷0.8で税金が差し引かれる前の大まかな金額が計算することができます。源泉分離課税であれば国税は15%、地方税は5%ですので、算出した金額に「0.15」「0.05」を掛け算すれば預金利息の国税と地方税の割合が分かることになります。ただしこのような方法で計算すると、切捨ての関係により正確な金額と比較して数円の狂いがでる場合があるので、あくまで大まかな計算だということを忘れないでください。正確な内訳が知りたいのであれば、金融機関の窓口で明細を発行してもらうことができるので、申告の際には金融機関の証明が付いていて信頼できる情報を元にしましょう。預金利息の国税と地方税は正確に数値を出さなければいけない場合ももちろんあります。

預金利息と国税の仕訳

会計処理などで仕訳をする必要がある場合なども、もちろん正確な数値を元に計算しなければいけません。そもそも仕訳の際には、預金利息の国税と地方税を別々に記載しなければいけない場合があります。ただし勘定科目は会社などによって異なり、「租税公課」と表記することもあれば、「法人税等」と表記する場合もあります。会計処理として正しく処理を行なう場合は「法人税、住民税及び事業税」という表記が適切になりますが、科目が全ての会社で統一されているわけではないので、現場の状況を見て混乱の無いように判断するしかないでしょう。このような預金利息の国税・地方税の控除は確定申告で精算されます。その他、利息の金額によっては預金利息に国税は課せられても、地方税が0円になり控除されない場合もあるので、正確な明細はやはり銀行で発行してもらうのがいいでしょう。機関によっては有料になりますが、無料で明細を発行してくれる金融機関もあるので、日頃から税金について意識しておくことも良いかも知れません。

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最後に更新したのは 2008/11/20/ 17:51:23 です。

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